第1条(目的) |
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この規程は、特定非営利活動法人日本ITイノベーション協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報の取り扱いについて基本的事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。 |
第2条(定義) |
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この規程において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 |
第3条(対象となる個人情報) |
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対象となる個人情報は、媒体(電子ファイル、紙媒体)、又は情報処理の形態を問わず、協会が取り扱う個人情報全てとする。 |
第4条(適用範囲) |
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この規程は、協会の職務で個人情報に接する全ての者(役職員・研究員及び外部委託事業者)(以下、「役職員等」という。)に適用する。 |
第5条(協会の責務) |
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前条の適用範囲について、この規程が遵守されるよう、外部委託事業者への業務委託契約書、又は覚書等において、当該規程の適用を担保しなければならない。 |
第6条(役職員等の責務) |
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協会の役職員等は、職務上知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
第7条(収集範囲の制限) |
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個人情報を収集するときは、あらかじめ収集目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。 |
第8条(収集方法の制限) |
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個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 |
第9条(特定の機微な個人情報の収集の禁止) |
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思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(「以下「法令等」という。)に定めが場合、及び個人情報を取り扱う事業の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことが出来ない場合には、この限りではない。 |
第10条(本人からの収集) |
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個人情報を収集するときには、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1. 本人の同意があるとき。
2. 法令等に定めがあるとき。
3. 出版、報道等により公にされているとき。
4. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
5. 所在不明、その他の事由により、本人から収集することができないとき。
6. 争訟、選考、指導、相談等の事業で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事業の性質上本人から収集したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 |
第11条(利用および提供の原則) |
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個人情報の収集したときの目的の範囲を超えて、個人情報の利用及び提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1. 本人の同意に基づいて利用し、又は提供するとき。
2. 法令等に基づいて利用し、又は提供するとき。
3. 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。
4. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められ利用し、又は提供するとき。 |
第12条(個人情報の正確性の確保) |
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個人情報の収集目的に応じ必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新状態に保つよう努めなければならない |
第13条(個人情報の安全性の確保) |
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個人情報の漏えい、滅失及びき損防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
第14条(個人の消去または廃棄) |
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保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 |
第15条(個人情報の委託処理に関する措置) |
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情報処理を外部へ委託するときは、契約等により、十分な個人情報の保護水準を担保しなければならない。 |
第16条(自己個人情報の開示) |
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協会の保有する個人情報について、当該個人情報の本人から開示の申出があったときは、本人であることを確認の上これに応じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1. 法令等の定めにより、本人に開示をすることができないと認められているとき。
2. 開示をすることにより、第三者の正当な利益を損なうおそれがあると認められるとき。
3. 試験、研修、監査、検査、入札、交渉、協議、争訟等に関し、協会が独自に付与した個人情報であって、開示しないことが適当であると認められるとき。 |
第17条(個人情報の利用又は提供の中止) |
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本人から自己情報を利用し、又は提供することを拒まれたときは、原則としてこれに応じなければならない。 |
第18条(苦情及び相談) |
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個人情報に関して、本人からの苦情及び相談があったときは、適切に処理しなければならない。 |
第19条(体制の整備) |
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個人情報の適正な取り扱いを行う責任体制の確立に努めなければならない。 |
第20条(罰則) |
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この規程に違反した場合、就業規則、契約書又は覚書等に従って、処分の対象となる場合がある。故意または、重大な過失により当協会に損害を与えた場合は、法的措置が講じられる場合がある。 |